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酒類製造免許申請書類作成は、行政書士法第1条の2に規定する行政書士の独占業務に該当します


鈴木事務所
行政書士 鈴木祐一郎


品川支部
登録番号08080398号


〒140-0013 
東京都品川区南大井
6-21-16-501
TEL:03-3298-5818
FAX:03-6203-8243



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 料飲店等の「みなし製造の適用除外」特別措置の規定 
条文(規定)の要旨



酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において引用に供することを業とするものが、その営業場において、引用に供するため当該営業上において蒸留酒類と他の物品(酒類を除く)とを緩和するばあには、酒税法43条第1項から第9項までの規定(みな製造)は適用しない
適用除外となる混和は1年間(4月1日から3月31日)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業上ことに1klを超えない範囲内(一升瓶換算で555本プラス1Lまで)で行うものに限る
混和後の酒類は、当該営業上で引用に供する場合を除いて譲渡してはならない。違反した者には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金
この罪を犯したものには、情状により懲役および罰金を併科できる
前記違反行為は、行為者を罰するほか、その法人または人(経理担当者等)に対して前記罰金刑を科する(両罰規定)



混和前の蒸留酒類はアルコール分20度以上
蒸留酒類と混和する物品は糖類、梅、その他省令で定めるもの
混和後、新たにアルコール分1度以上の発酵がないこと
混和した蒸留酒類の月ごとに数量を記帳(記帳義務)
混和の開始日の前日までに
@ 申告者の住所・氏名または名称
A 営業場の所在地・名称
B 混和開始年月日
C 混和の方法

などを、記載した申告書を提出(申告義務)
ただし、施行日から3ヶ月以内(2008年7月29日まで)は混和開始後の事後申告も可
混和を1年以上休止する、または終了(中止)した場合は申告書を提出(申告義務)
申告事項に異動があったときには直ちに営業上所在地の所轄税務署長に申告(申告義務)



混和できる物品は、次に上げる物品以外ののも

@ 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、もしくはでんぷん、またはこららの麹
A ブドウ(ヤマブドウを含む)
B アミノ酸もshくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料まあは酒類のかす

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