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酒類製造免許申請書類作成は、行政書士法第1条の2に規定する行政書士の独占業務に該当します


鈴木事務所
行政書士 鈴木祐一郎


品川支部
登録番号08080398号


〒140-0013 
東京都品川区南大井
6-21-16-501
TEL:03-3298-5818
FAX:03-6203-8243



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免責事項
許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。
また、ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
お酒免許の取得と小売業者の義務
免許取得後の手続について
免許取得後にも様々な手続きが必要です。
販売数量報告書 酒類販売業免許を受けた者に対しては、酒税の確保のため、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長へ報告をすることが義務付けられています。

酒類販売業免許の相続

個人の免許権者が亡くなって相続人が事業を相続する場合の手続きです。

法人成り

個人事業主から会社へ組織変更する場合の手続きです。
法人成りを行う場合には、事前に要件の確認が必要となります。

同じ小売免許の場合でも、免許取得時期により取扱いできる範囲が異なります

法人成りの場合、新たに免許を取得することになるので、現在使用していない免許の範囲がある場合には、継承出来ない可能性があります。

例)個人事業主の時には、通信販売を行っていなかったが、法人成り後に通信販売事業を行う予定でいる場合。
その他 販売場の移転
酒類販売業者の氏名又は名称
販売場の所在地及び名称の変更
廃業の場合

等に手続きが必要となります。
一般小売業者の義務について
酒類販売業者の義務
1 記帳義務
2 申告義務
3 届出義務
記帳義務
酒類受払台帳の記帳について
仕入に関する事項 仕入数量
  酒類の品目及び税率の適用区分別(アルコール分別)
仕入価格
仕入年月日
仕入先の
住所及び氏名又は名称が記入されていること
販売に関する事項
販売数量
  酒類の品目及び税率の適用区分別(アルコール分別などに)
販売価格
販売年月日
販売先の
住所及び氏名又は名称が記入されていること

注意事項

1 販売先の住所及び氏名又は名称は省略することが出来る。
2 次に掲げ事項を厳守される場合には、販売した数量、販売年月日については、3ヶ月を超えない期間中の合計数量により一括して記帳することが出来ます。

(1)仕入れた酒類の全部について、上記の仕入に関する事項がすべて記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと
  
(2)3ヶ月を超えないつきの月末に酒類の棚卸を行っていること。
3 税務署の職員が検査取締上必要があると認めたときは、仕入、販売に関する帳簿を検査できることとなっています。
4 帳簿閉鎖後、5年間の保管義務があります

申告義務
酒税報告書(酒類の販売数量等報告書)

会計年度(4月から翌年3月まで)ごとに酒類の品目別販売数量の合計数量及び3月末の在庫数量を記載した
「酒類の販売数量等報告書」を翌会計年度の4月末までに、その販売場の所轄税務署長に提出する必要があります。
異動申告書

住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合には、その販売場の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。

販売場の所在地の
異動とは、区画整理等による地名、地番の呼称変更をいい、販売場の移転(販売場を他の場所に移転する場合)は、所轄税務署長の許可を受ける必要があります
酒類販売業休止・開始申告書

酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合には、その旨を遅滞なく、その販売場の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。
酒類蔵置所設置・廃止報告書

免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合には、販売場又は倉庫等のいずれかの所在地の所轄税務署長に報告する必要があります。
酒類の販売先報告書

税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店など)の住所、氏名または名称の報告を求められた場合には、報告する必要があります。
届出義務
酒類の詰替え届出書

酒類の製造場以外の場所で酒類を詰め替えようとする場合には、2日前までにその販売場の所在地の所轄税務署長に届け出る必要があります。
罰則について
記帳義務・申告義務・届出義務を履行しない場合、10万円以下の罰金又は科料に処せられ、免許が取り消される場合もあります。
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