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飲食店やホテル業に携わっている方が、
「海外で飲んだあのワインを是非日本でも飲みたい!!飲んで貰いたい!!」
と考えるのも自然な感覚では、ないでしょうか?
でも、実際どうしたら良いのか?
全然わからないのでは、ないでしょうか?
HP上ですので、全てを書くことはできませんが、原則的な事をご紹介致します。
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| Q:酒類販売の免許は必要か? |
A:ご自身のレストランで、直輸入したワインを提供する場合には、酒類の販売免許は必要ありません。
ただし、お客様がワインを持ち帰る場合には、酒類の販売とみなされるため、酒類の販売免許が必要になります。 |
| Q:輸入者ラベルは必要か? |
| A:ご自身のレストランで、直輸入したワインを提供する場合には、輸入者ラベルは、必要ありません。 |
| Q:個人輸入ワインとレストランで提供するワインの違いは? |
| A:個人輸入ワインは、自己消費が大前提ですので、ワインの品質については、自己責任と考えられております。しかし、レストランでワインを提供することは、不特定多数の方にワインを提供することが前提ですので、食品衛生法の対象となり、酒類の成分分析表等の提出が必要になります。 |
| Q:輸入の手続きがわからない? |
| A:実際の業務の流れとしては、 |
ワインの販売元
↓
相手国通関業者
↓
船会社(航空機会社)
↓
日本の通関会社
↓
到着 |
となります。
その他、品質保証の会社・運送会社・倉庫会社等の会社が関係しますし、1つの会社が兼務している場合があります。
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