酒税法上では、課税上の必要性から、原料と製造方法の違いにより大きく
4種類に分類され、さらに17品目に細分しています。 |
| 「お酒」の分類 |
| 発泡性酒類 |
ビール
発泡酒
その他の発泡性酒類 |
| 醸造酒類 |
清酒
果実酒
その他の醸造酒 |
| 蒸留酒類 |
連続式蒸留しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ |
| 混成酒類 |
合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒 |
|
|
| 発泡性酒類 |
(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
→10度以上の発泡性があるもの(マッコリ等)は該当しません。
|
ビールとは
※麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの
(アルコール分が20度未満のもの)
※麦芽、ホップ、水、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
→麦芽と麦は同じものだろう?と思われがちですが、麦芽(モルト)は麦を発芽させたものです。 前回の酒税法改正で、麦が追加されました。麦を加える事によりビールを発泡酒として製造出来たのですが、この手法は、改正前にこの手法で発泡酒を醸造していたところには、認められますが、改正後に免許取得したところでは、認められません。 |
発泡酒とは
※麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
(アルコール分が20度未満のもの) |
|
| 醸造酒類 |
清酒とは
※米、米こうじ、水を原料としてこしたもの
(アルコール分が22度未満のもの)
※米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が22度未満のもの)
→酒税法改正前は、本醸造酒をつくる場合、醸造用アルコールを加えた後に、加水し、アルコール度数を調整し出荷されていたのですが、一部の蔵元で、加水せずに、焼酎並みの度数をもつ「清酒」がありましたが、今は、22度以上になると「清酒」でなくなってしまいました。 |
果実酒とは
※果実を原料として発酵させたもの (アルコール分が20度未満のもの)
※果実、糖類を原料として発酵させたもの (アルコール分が15度未満のもの)
→果実ですので、ブドウ以外の果物でもこれに該当します。
|
その他の醸造酒とは
※穀類、糖類等を原料として発酵させたもの
(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの) |
|
| 蒸留酒類 |
連続式蒸留しょうちゅうとは
※アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの
(アルコール分が36度未満のもの)
→昔は、条文の構成が、甲乙丙と表記されていた為、「甲」が良い酒・「乙」良くない酒と認識された時代がありました。 税法上では「連続式蒸留焼酎」表記の代わりに「ホワイトリカー(1)」と表記することも認められる。 連続式蒸留しょうちゅうは、(旧)甲類でした。 |
単式蒸留しょうちゅうとは
※アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
(アルコール分が45度以下のもの)
→単式蒸留しょうちゅうは、(旧)乙類でした。 |
ウイスキーとは
※発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
→一般的にウイスキーと認識されているものの中にもスピリッツに該当するものがあります。 |
ブランデーとは
※果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
|
原料用アルコールとは
※アルコール含有物を蒸留したもの
(アルコール分が45度を超えるもの) |
スピリッツとは
※
清酒
果実酒
連続式蒸留しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう
みりん
ビール
果実酒
甘味果実酒
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
発泡酒
その他の醸造酒
以外のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
→スピリッツは、蒸留酒とはかぎらない
|
|
| 混成酒類 |
合成清酒とは
※アルコール、しょうちゅう又は清酒とブドウ糖その他政令で定める物品を原料して製造した酒類で清酒に類似するもの
(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
→パック酒には、「清酒」と「合成清酒」があります。裏ラベルに記載がありますので、チェックしてみてください。 |
みりんとは
※米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの
(アルコール分が15度未満でエキス分がが40度以上等のもの)
→酒税法改正前は、みりんの税率が低い事を利用して、「本直し」と呼ばれる節税焼酎が存在したが現在では、節税メリットが無くなった為廃れている。 |
リキュールとは
※酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
粉末酒とは
※溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
雑酒とは
※上記のいずれにも該当しない酒類
→いわゆる「第三の発泡酒」は、税率の安い雑酒となっています。 |
戻る 次へ  |