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A:急にお酒とは、何か聞かれてもなかなか答えにくい問題です。
それでは、酒税法上どの様な物が「お酒」として定義されているか見ていきましょう。
酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(溶かしてアルコール分1度以上の
飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。
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※アルコール分が1度未満の場合は、酒税法上の酒類にはなりません。
したがって
ビアテイスト飲料(ノンアルコールビール)
サワーの原液
は、酒税法の対象外になっています。
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ただし、アルコール事業法の適用を受けるアルコール分90度以上のものは
酒類には含まれません。
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※アルコール事業法:簡単に言ってしまえば、工業用アルコールです。
人が飲む為ではなく、洗剤を作ったりする為の原料となります。
不可飲処理といって飲めない又は美味しくない状態にして区別しています。 |
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